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相続の対象になるものとは

相続の対象になるものとは

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相続の一般的効力を定めた民法896条は、次のように規定しています。

民法896条 
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」

上記の条文から、相続の対象になるものとは、基本的には「被相続人の財産に属した一切の権利義務」です。現金や預貯金、不動産(土地や建物など)、株式、貴金属、自動車などの財産をはじめ、借地権や著作権などの財産的価値のある権利もまた相続の対象となります。またプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務などのマイナスの財産も相続の対象です。

しかし、上記の条文の後半にある「被相続人の一身に専属したもの」(これを「一身専属権」という)は、相続の対象とはなりません。一身専属権とは、権利の性質上、その個人の人格や身分等に密接に関係するため、他者が取得または行使することができない権利をいいます。具体的には以下のような権利が一身専属権にあたります。
・弁護士などの士業資格や運転免許、医師免許などの資格
・扶養請求権、認知請求権などの身分法上の権利
・生活保護受給権、各種年金受給権などの社会保障上の権利
・組合契約における組合員の地位など、人的色彩の強い団体構成員たる地位
・代理権などの個人的信頼関係に基づく地位
・著作者人格権などの人格権

荒木達也税理士事務所は、世田谷区、目黒区、港区、品川区、新宿区を中心に、一都三県や茨城県における相続に関するご相談を承ります。
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