東京相続サポート相談センター

取扱業務

相続

相続とは、死亡した人のすべての権利・義務・法的地位を、特定の人がまとめて引き継ぐことをいいます。死亡した人を「被相続人」、権利義務等を引き継ぐ人を「相続人」といいます。また引き継がれる財産のことを「遺産」あるいは「相続財産」と呼びます。

相続は被相続人の死亡により開始します(882条)。すなわち、被相続人の死亡と同時に、被相続人名義の自宅や預貯金、身の回りの家具などが相続人に引き継がれることになります。ただし、これはあくまで法律上の話で、実際に財産を自由に利用するためには、被相続人名義の財産の名義変更などを行わなければなりません。また相続人が複数いる場合は、誰がどの財産をどの程度相続するかを話し合う必要があります(この話し合いを「遺産分割協議」という)。

相続と似たような制度に「遺贈」があります。相続は一定の親族である相続人に認められる権利です。死後に自己の財産を親族以外の第三者に無償で譲りたい場合は、遺言が必要になりますが、遺言によって特定の者に財産を譲ることを「遺贈」といいます。遺贈によって財産を譲る人を「遺贈者」、遺贈によって財産を受け取る人を「受贈者」といいます。遺贈は第三者に対してだけでなく、相続人に対しても行うこともできますが、誤解を招く可能性もあるので、遺言書を作成する際は、相続人以外の者に対しては「遺贈」、相続人に対しては「相続」という言葉を用いましょう。

また「死因贈与」というものもあり、これは贈与する側が死亡することを条件に、財産を無償で譲り渡すという契約です。財産を受け取る側は、遺贈と同様、相続人以外の第三者でも構いません。死因贈与と遺贈は、財産を譲る側の死亡を機会に効力が生じる点で共通するため、遺贈の民法上のルールが死因贈与にも適用されます。ただし、あくまで死因贈与は、財産を譲る側と受け取る側の契約により成立するため、受け取る側の承諾が必要です(相続や遺贈は財産を引き継ぐのに承諾は必要ない)。また死因贈与の場合も課税される税金は贈与税ではなく相続税ですが、ところどころ異なる部分があります。

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