相続財産の調査方法と費用について
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相続放棄や遺産分割、相続税の申告・納付の際に重要になるのが、相続財産の調査です。
相続の対象となるのは、一身専属権を除く、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」です(民法896条)。現金や建物などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含まれるため、被相続人にどのような財産があるのかを把握する必要があります。相続放棄の期限(相続開始の日から3か月以内)に間に合うように、相続手続きの初期段階で行います。単に財産の数や種類を調べるだけでなく、財産の評価額についても調べる必要があるでしょう。特に、相続税の申告・納付の際は、納付額の計算に遺産総額などを計算しなければならないため、正確な調査が必要になります。
調査方法としては、プラスの財産の場合、主に不動産や預貯金、有価証券・金融商品などがあり、被相続人の身辺や、各取引先・役所などに問い合わせることになります。例えば、不動産の場合、不動産の権利証が書斎の机やタンスの引き出し、金庫内にあるかどうかを調べたり、郵便物に固定資産税納税通知書がないかを調べたり、法務局に登記済みの不動産がないかを問い合わせたりします。預貯金の場合は特に注意が必要で、他の相続人が財産を不当に使い込んでいないかを確認する必要があります。預貯金の財産調査を行う際は、預貯金残高のみならず、取引履歴も確認しましょう。
マイナスの財産を調査する場合も基本的に同じ流れになります。被相続人の身の回りを整理し、信用情報機関などに問い合わせて調査を行います。
上記のように相続財産調査は個人で行うこともできますが、調査を行う時間的余裕がない場合など、調査の代行を依頼した方が良いときもあります。その分、費用が掛かりますが、相続手続きの一括代行を依頼することで、煩雑な手続きの負担から解放されることになります。相続手続きでお困りの際は、荒木達也税理士事務所までご相談ください。
荒木達也税理士事務所は、世田谷区、目黒区、港区、品川区、新宿区を中心に、一都三県や茨城県における相続に関するご相談を承ります。
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