相続手続きの流れ
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相続手続きは次の流れで進めます。
(1)死亡届の提出
市区町村役所へ死亡届を提出します。被相続人の死亡後7日以内が提出期限ですので、葬儀のスケジュール等も考慮してなるべく迅速に手続きしましょう。
(2)遺言書の有無の確認・検認
被相続人に遺言書があるかどうか確認しましょう。自筆証書遺言(自筆で作成した遺言書のこと)の場合、発見次第、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。公正証書遺言(公証役場で公証人と一緒に作成した遺言書のこと)の場合は、検認は必要ありません。まずは最寄りの公証役場へ問い合わせてみましょう。なお、自筆証書遺言でも法務局保管制度を利用している場合は、検認は必要ありません。
(3)相続人調査・相続財産調査
誰が相続人となるかを確認するため、被相続人の戸籍を調査して相続人を確定します。また被相続人にどのような財産があるかを確認するため、相続財産調査を実施します。財産調査は、被相続人の身辺整理を行い、金融機関や市区町村役所、法務局などに問い合わせを行います。調査した財産は、財産目録としてリストアップします。
(4)相続放棄・限定承認の申述
借金などのマイナス財産が多い場合、相続開始日または相続人になったことを知った日から3か月以内に、相続放棄または限定承認の申述を行います。申述先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。上記の期間内に申述を行わなければ、自動的にすべての財産(プラスの財産もマイナスの財産もすべて)を相続することになります。
(5)所得税の準確定申告
被相続人が個人事業主だった場合など、必要に応じて所得税の準確定申告を行う必要があります。期限は相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
(6)遺産分割協議
遺言書がない場合や、遺言書の記載があいまいなどの場合は、「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産をどの程度相続するのかを決めます。協議の結果、決めた内容は遺産分割協議書としてまとめます。この遺産分割協議書は名義変更(登記など)や、相続税の申告の際に必要となるので、必ず作成するようにしましょう。
(7)相続財産の名義変更
相続財産を分割し、相続人各人が自己の財産として使用するため、被相続人の名義から自己の名義へ変更する手続きが必要です。特に、相続をきっかけに不動産の名義変更をすることを「相続登記」といい、法務局で手続きを行う必要があります。
(8)相続税の申告・納付
相続財産が多くて、相続財産の総額が基礎控除額(=3,000+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、相続税の申告・納付が必要になります。相続税は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。期限に間に合うように財産調査や遺産分割協議を終わらせるようにしましょう。
荒木達也税理士事務所は、世田谷区、目黒区、港区、品川区、新宿区を中心に、一都三県や茨城県における相続に関するご相談を承ります。
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