相続税の課税はいくらから?
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相続税とは、人の死亡を原因(相続、遺贈、死因贈与など)として財産を取得した者に課される税金をいいます。その名称から、相続した者すべてが課税対象者になるようにも思えますが、相続税には「基礎控除額」が定められており、遺産総額がこの基礎控除額を超える場合にはじめて、相続税の申告・納付が必要になります。
基礎控除額は次のように算出します。
【基礎控除額】=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、相続人が配偶者と子ども2人(法定相続人の合計が3人)の場合、遺産総額が4,800万円(=3,000万円+600万円×3)を超えた時にはじめて、相続税が課税されることになります。遺産総額が基礎控除額を超えるケースは少なく、ほとんどの方は相続税の納付は必要ありません。国税庁によれば、相続税の課税対象者の割合は8.3%とされています(国税庁|令和元年分 相続税の申告事績の概要)。
被相続人が資産家の場合など、遺産が多いケースでは、財産を隅々まで調べ上げ、適正に評価するのはかなりの時間がかかります。相続税の場合、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付しなければならず、期限以内に手続きをとらなければ延滞税・加算税が課されることになります。このため、あらかじめ財産目録を作成するなど、相続人がスムーズに申告・納付できるよう対策を講じることが重要です。
荒木達也税理士事務所は、世田谷区、目黒区、港区、品川区、新宿区を中心に、一都三県や茨城県における相続に関するご相談を承ります。
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